すまい給付金は、消費税増税による住宅取得者の負担を軽減するため、年収に応じて現金を給付する新しい制度になります。
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円が給付され、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円が給付されます。
給付額は、住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額が給付されます。(千円未満切り捨て)
詳しくは すまい給付金ページをご覧ください
給付額は、住宅取得者の収入及び、不動産登記上の持分割合により決まります。収入については、給与所得者の「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、必ず引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手し、「都道府県民税の所得割額」を確認してください。
消費税8%の場合
(※)収入額目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
---|---|---|
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 |
6.89万円超 8.39万円以下 |
20万円 |
475万円超 510万円以下 |
8.39万円超 9.38万円以下 |
10万円 |
消費税10%の場合(政令指定都市以外で、住宅ローンを利用する場合)
収入額目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
---|---|---|
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超 525万円以下 |
7.60万円超 9.79万円以下 |
40万円 |
525万円超 600万円以下 |
9.79万円超 11.90万円以下 |
30万円 |
600万円超 675万円以下 |
11.90万円超 14.06万円以下 |
20万円 |
675万円超 775万円以下 |
14.06万円超 17.26万円以下 |
10万円 |
※注:収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
住宅ローンなどを利用して住宅を購入・新築または増改築したとき、一定の要件を満たせば、年末時点のローン残高に応じて、所得税が控除される制度になります。そして、長期優良住宅であれば控除額が大きくなります。2019年10月に予定される消費税率10%への増税後の住宅購入等を支援するため消費税率10%が適用される住宅を取得して、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長することとなりました。(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
11年目以降は以下のいずれか
小さい額が減税!
住宅借入金等の年末残高
(4,000万円を限度)×1%
建物購入価格
(4,000万円を限度)×2%÷3年
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:5,000万円が上限
※入居1〜10年目は現行制度通り税額控除
既存の築年数等の要件に加え、新規で「既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入している事」が適用条件に追加されました。
上記すべての条件に当てはまれば、住宅ローン減税の対象住宅となります。
住宅を購入する際に、不動産取得税、登録免許税が軽減の対象となります。
表は横にスライドすることができます。
種別 | 優遇内容 | 期限 |
---|---|---|
不動産取得税 |
一般住宅:固定資産税評価額から1,200万円を控除 長期優良住宅:固定資産税評価額から1,300万円を控除 |
2021年3月31日まで |
登録免許税 |
所有権保存登記税率が0.15%に軽減(長期優良住宅は 0.10%) 所有権移転登記戸建住宅:税率が0.3%に軽減(長期優良住宅は 0.20%)共同住宅等:税率が0.3%に軽減(長期優良住宅は 0.10%) |
2021年3月31日まで |
2019年10月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、税率引上げ前後の需要変動の平準化を図るため、税率10%で一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する。
「環境」「安全・安心」「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援、働き方改革」に資する住宅の新築・リフォームが対象。
■対象とする住宅(契約等の期間)
表は横にスライドすることができます。
契約 | 引渡し | |
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注文住宅(持家)・リフォーム | 2019年4月~2020年3月に請負契約・着工をしたもの(※) | 2019年10月以降に引渡しをしたもの |
分譲住宅 |
2018.12.21~2020年3月に請負契約・着工し、かつ売買契約を締結したもの 2018.12.20までに完成済みの新築住宅であって、2018.12.21~2019.12.20に売買契約を締結したもの |
※税率引上げ後の反動減を抑制する観点から、閣議決定日~2019.3に請負契約を締結するものであっても、着工が2019.10~2020.3となるものは特例的に対象とする
住宅の新築(貸家を除く)
発行ポイント数:
1戸あたり上限35万ポイント
以下の①~④いずれかに適合する場合、1戸あたり30万ポイント
住宅のリフォーム(貸家を含む)
発行ポイント数:
1戸あたり上限30万ポイント
※ただし、若者・子育て世帯によるリフォームや一定の既存住宅の購入に伴うリフォームの場合は上限を引上げ。 「上限特例①②」参照(PDF)
「環境」「安全・安心」「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援、働き方改革」に資する商品 等
ポイント発行申請の期間:2019年6月頃~
発行ポイントの詳細は こちらのPDFをご覧ください
【対象者】消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月~2020年3月末までに契約の締結等をした方
※父母・祖父母等直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合